1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社瀬戸内しまなみリーディング(以下「当社」といいます。) が企画・実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅 行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に 関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができ るように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする 最終旅行日程表又は旅行クーポン及び当社募集型企画旅行契約約款(以下「当社 約款」といいます。)によります。
(1) 当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます。)所定の旅行申込 書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、 旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2) 申込金
旅行代金 (おひとり) |
1万円未満 | 1万円以上 3万円未満 |
3万円以上 6万円未満 |
6万円以上 9万円未満 |
9万円以上 |
お申込金 | 3,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 旅行代金の20% |
ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
(3) 当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約 申し込みを受付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立して おらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申 込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と 申込金の支払いがなされない場合、当社らは、お申し込みはなかったものとして 取り扱います。
(4) 旅行契約は、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込書の提出と申 込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、 また電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込書と申込金を当社らが 受理したときに、成立いたします。
(5) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表者としての契約責任者から、 旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有し ているものとみなします。
(6) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなけ ればなりません。
(7) 当社らは契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測され る債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(8) 当社らは契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、 あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(9) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにでき ない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様と して登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも 当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知 する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「結 果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(10) 本項(9)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は当社らが、予約可能 となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
4. お申し込み条件
(1) 特定旅客のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場 合は、ご参加をお断りする場合があります。
(2) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とされる方は、その旨を旅行のお申込み 時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、 この場合医師の診断書を提出していただく場合があります。また、コース事情や 関係機関等の状況などにより旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者・同伴者 の同行などを条件とさせていただくかコースの一部について内容を変更させてい ただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断 りさせていただく場合があります。
(3) 当社は、本項(1)(2)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)はお申し込みの日から、(2)はお申し出の日から、原則として1週閣以内にご連絡 いたします。
(4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため 必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担 になります。
(5) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
(7) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(8) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
5. 契約書面と最終旅行日程表又はクーポン類(会員券含む)のお渡し
(1) 当社らは、旅行契約後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行案内書又はクー ポン類(会員券含む)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、 お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅 行開始日当日にお渡しすることがあります。当社らカウンターでのお渡しのほか、 お渡し方法には、郵送・宅配を含みます。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始目前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や、第14項に規定する取消料、違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交換手数料をお支払いいただくことがあります。
また、この場合カードの利用日は、お客様から申し出がない限り、お客様の承諾日とします。
7. 旅行代金について
(1) 「旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」 をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第 14項(1)の④の「違約料」、及び第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準 となります。
(2) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12才以上の方はおとな料金、満3才以上12才未満の方はこども代金となります。
(3) 旅行代金は各コースごとに表示してございます。
出発日とご利用人数でご確認下さい。
8. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航路、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃。(注釈のないかぎりエコノミークラス)
(2) 旅行日程に含まれるレンタカーやバス等の料金(「お客様負担」又は「各自」等と表記してある場合を除きます。)
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料等)。
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(6) 各運送機関がお1人様毎に対し無償と認める手荷物の運搬料金。
(7) 団体旅行の場合は、団体行動中の心付け。
(8) 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2) 空港施設使用料。
(3) 運輸機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
(4) クリーニング代、電報電話代、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(5) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行) の料金。
(6) 自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
10. 追加代金と割引代金
(1) 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お一人様料金の設定がパンフレット上にないコースにおいて一人部屋を使用される場合の代金。
②パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」等と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③「朝食付きプラン」等を基本とする「朝・夕食付きプラン」等の差額代金。
④パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑤パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑥その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(出発日や帰着目が、週末や連休と重なる場合で割増料金を申し受ける旨パンフレット等に記載した 場合の追加代金等)。
11. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むをえないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。
ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提示を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支 払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サー ビスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面(パンフレット等含む)に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面(パンフレット等含む)に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。
14. 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 取消料
①旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には本項目(2)の取消料表の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額料金をそれぞれいただきます。
②当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
③契約成立後、第26項に規定する個人情報の利用目的に同意いただけないことを理由にお取消しになる場合も、所定の取消料をお支払いいただきます。
④旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約金をいただきます。
⑤お客様ご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、取消料を収受します。
(2) 旅行開始前
①お客様の解除権
ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします。
国内旅行に係る取消料
取消日 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | d)旅行開始日 の前日 |
e)旅行開始日 の当日(fを除く) |
f)旅行開始後、又は 無連絡不参加 |
||
a)21日前まで 注)(11日前まで) |
b)20日~8日前まで 注)(10日~8日前) |
c)7日~2日前まで | ||||
取消料率(お一人) |
無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% | 旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
注)[日帰り旅行]に限り、a、b の取消料は( )内の期日とします。
※当社の定める上記期限内に、出発日・コース・宿泊等行程中の一部を変更される場合にも取消しとみなし、上記の取消料が適用されます。
※オプショナルツアーも上記の取消料が別途適用されます。
宿泊のみの場合
取消日 | 旅行開始日の前日から起算して | 旅行開始日 の当日 |
旅行開始後、又は 無連絡不参加 |
|||
6日前まで | 5日~4日前まで | 3日~前日まで | ||||
取消料(お一人) |
無料 | 取消人員15名以下の 場合は無料 |
取消人員15名以上の 場合は旅行代金の20% |
旅行代金の20% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
イ.お客様は次の各ーに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 第11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の別表左欄に掲げるもの及びその他の重要なものである場合に限ります。
b. 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
C. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行案内書又は旅行クーポン(会員券含む)を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
ウ.当社は本項「(2)の①のア」により旅行契約を解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(2)の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あ るいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(2)の①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の各ーに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、宮公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本項「(2)の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払い戻しいたします。また本項「(2)の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(3) 旅行開始後の解除・払い戻し
①お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に婦さない事由により募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合は、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に 係る部分をお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない、又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
C. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項「(3)の②のア」に記載した事由でお客様が旅行契約を解除したときは、本項「(2)の①のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用 があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、 お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が 当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の 名目による費用を差引いて払い戻しいたします。
ウ.本項「(3)の②のア」 のa,cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項「(3)の②のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かつてのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15. 旅行代金の払い戻しの時期
(1) 当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払 い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻し にあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お 客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものでは ありません。
(3) お客様は出発より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出下さい。
(4) クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡しした全てのクーポン券類が必要となります。全てのクーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
16. 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動期間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17. 添乗員
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地連絡先係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行案内書又は旅行クーポン類に明示いたします。
18. 当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は本項の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。
ウ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
エ.官公暑の命令、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
オ.伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
カ.自由行動中の事故。
キ.食中毒。
ク.盗難。
ケ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最 高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
19. 特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円) ・後遺 傷害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万 円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又 は1対あたり10万円を上限、1募集企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)損害賠償金をお支払いいたします。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレ一、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力 機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)、 ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運転中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)各種デー タその他これに準ずるもの、コンタクトレンズ等当社約款に定められている補償対象 除外品については、損害賠償金を支払いません。
(4) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様が募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときには、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社の指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21. オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2) オプショナルツアーの企画者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に係る企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される当該企画者との定めに拠ります。
(3) 当社は、パンフレット等で「情報提供」として可能なスポーツ等(ダイビングやその他のマリンスポーツ施設紹介含む)を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
22. 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に下欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様 に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ. 戦乱。
ウ. 暴動。
エ. 官公署の命令。
オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止。
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措債。
②第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③下欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は 変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額=1件につき 下記の率×旅行代金 |
|
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日の前日以降にお客様に通知した場合 | |
①募集パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% | 3.0% |
②募集パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更旅行開始日の前日 |
1.0% | 2.0% |
③募集パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% | 2.0% |
④募集パンフレット又は確定書面に記載した運 更送機関の種類又は会社名の変 |
1.0% | 2.0% |
⑤募集パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% | 2.0% |
⑥募集パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% | 2.0% |
⑦募集パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記の①~⑦に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 注2: ④又は⑦に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 注3: ⑧に掲げる変更については、①~⑦の料率を適用せず、⑧の料率を適用します。 |
23. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
24. 通信契約による旅行条件
当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくしては旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約といいます)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による通知をする場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定められる取消料」の支払いを受けます。
この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 解約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出があった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)カード利用日として払戻します。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いが出来ない場合、当社らは通信契約を解除し、第14項(1)の取消料と同類の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途で指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
25. 国内旅行保険の加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保にするため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険についてはお申込店の販売員にお問い合わせください。
26. 個人情報の取扱い
(1) 当社らは旅行申込みの際に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほか、お客様が申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、①当社及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典 サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は個人情報管理者を配置しています。また当社における個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先は、プライバシーポリシーのページをご参照下さい。
(3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産品店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名簿等に係る個人データを予め電子的方法等で送付する ことによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。
27. その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(4) その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社主催約款によります。